福祉車両製作・改造は広島のオートフォーラムへ 福祉車両の優遇制度

福祉車両の優遇制度

お願い:
税、各種補助についての下記の情報は、当社調べですのであくまでも参考としてください。
正しくは国税・地方税、各種補助とも事前に管轄省庁・団体にて確認してください。
(購入前、改造前に申請しなければならないもの、申請期間が設定されているものなどあります。ご注意ください。)

税金について

消費税 (国税)
福祉車両を購入する場合は消費税が免除となります。ただし、一般に福祉車両と思われているものでも税法上の福祉車両に適合しないものがあるので注意が必要です。

  自操車
運転補助装置(手動運転装置・左足用アクセル・足踏式方向指示器・右駐車ブレーキレバー・足動装置・運転用改造座席)が取り付けてある車両の購入時は車両と改造費全体に対して非課税となります。ただし、一般の自動車を購入後、改造を行う場合は改造費に対してのみ非課税となります。
  介護車
車いす等を使用する方と車いす等を一緒に移動できるよう、車いす等の昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定などに必要な手段を施した車両の購入時(納車時に装着してある場合)は車両および改造費(部品代・工賃)全体が非課税となります。
上記から、助手席が回転するのみで、車いすの収納装置が装備されない車は、消費税の減免対象にはなりません。各自動車メーカーの福祉車両のラインナップにはこのような車種も混在しているため注意が必要です。
消費税に関する問合せ先:管轄の税務署

自動車税/軽自動車税/自動車取得税(地方税)
自動車税/軽自動車税/自動車取得税の減免措置に関しては、各自治体によって取り扱いが異なります。
くわしくは各都道府県の県税事務所、軽自動車の場合は住所地の各市町村へお問い合わせください。
基本的な考え方は、身体障害者等の方か、その送迎をされる方の車1台に対して減免されるというものです。
 ただし、減免に上限が設定されたり、本来の使用目的を優先して減免の判断が行われるようになったりと、だんだんと制度にも変化が見られますので、最新の情報で判断されるようご注意ください。

中四国各県の参考資料(H23.1.24現在)
中国地方
広島県岡山県島根県鳥取県山口県
四国地方
愛媛県香川県高知県徳島県


各種助成等

助成・補助についても各地域により制度が異なりますので、詳しくは、問い合わせが必要です。
下記は参考にしてください。

申請者の障害者手帳の等級・所得によリ制限がある場合が多いです。
改造・購入の前に各市町村役場担当課にお問い合わせください。

身体障害者自動車運転免許取得費助成
身体障害者手帳をお持ちの方が自動車運転免許を取得される時にその費用の一部が助成されます
お問合せ先:各市町村の福祉担当課

身体障害者自動車改造費助成
身体障害者手帳をお持ちの方が、自分が所有し、自らの運転する自動車の改造費用の一部が助成されます。
お問合せ先:各市町村の福祉担当課

その他
免許取得と車両の購入に関しては、資金の貸付制度もあります。
問い合わせ先:各地域の社会福祉協議会

有料道路の通行料金の割引
身体障害者手帳の交付を受けている方で、自ら自動車を運転する場合、または、第1種の身体障害者手帳または療育手帳(A)の交付を受けている方が同乗し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合は、有料道路の通行料金の50%の割引があり、ETCを利用した割引もできます。
問合せ先:各市町村の福祉担当課


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